| 事件番号 |
平成22(行ツ)129 |
| 事件名 |
選挙無効請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 |
平成23年03月23日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成21(行ケ)2 |
| 原審裁判年月日 |
平成21年12月28日 |
| 参照法条 |
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法13条1項,公職選挙法別表第1,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条 |
| 判示事項 |
衆議院小選挙区選出議員の選挙についてのいわゆる1人別枠方式を含む区割基準を定める衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条及び同基準に従って選挙区割りを定める公職選挙法13条1項,別表第1の各規定の合憲性 |
| 裁判要旨 |
平成21年8月30日施行の総選挙当時において,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準のうち,同条2項のいわゆる1人別枠方式に係る部分は,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており,同基準に従って平成14年に改定された公職選挙法13条1項,別表第1の定める選挙区割りも,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたが,いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 (補足意見,意見及び反対意見がある。) |
| 事件番号 |
平成22(行ツ)129 |
| 事件名 |
選挙無効請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 |
平成23年03月23日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成21(行ケ)2 |
| 原審裁判年月日 |
平成21年12月28日 |
| 参照法条 |
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法13条1項,公職選挙法別表第1,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条 |