最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成22(行ツ)207 |
|---|---|
| 事件名 | 選挙無効請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 | 平成23年03月23日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成21(行ケ)20 |
| 原審裁判年月日 | 平成22年02月24日 |
| 裁判要旨 | 1 平成21年8月30日施行の総選挙当時において,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準のうち,同条2項のいわゆる1人別枠方式に係る部分は,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており,同基準に従って平成14年に改定された公職選挙法13条1項,別表第1の定める選挙区割りも,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたが,いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運動を認める公職選挙法の規定は,憲法14条1項に違反するとはいえない。 |
| 事件番号 | 平成22(行ツ)207 |
| 事件名 | 選挙無効請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 | 平成23年03月23日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成21(行ケ)20 |
| 原審裁判年月日 | 平成22年02月24日 |