| 事件番号 |
平成19(あ)1006 |
| 事件名 |
銃砲刀剣類所持等取締法違反,強盗殺人未遂,強盗殺人,建造物侵入,強盗未遂,現住建造物等放火未遂被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成23年3月1日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
平成19年4月25日 |
| 事案の概要 |
本件は, (1) JR東京駅地下3階を焼損しようとして放火したが,建物に燃え移る前に消火されて未遂に終わったという現住建造物等放火未遂, (2) 従業員の給料用の現金を強取しようと企てて警備会社事務所に侵入し,従業員にけん銃を突き付けて脅迫したが,現金を発見できず未遂に終わったという建造物侵入,強盗未遂, (3) 横浜中華街の中華料理店経営者 (当時77歳) から売上金等を強取しようと企て,その自宅敷地内において,同経営者を同けん銃で射殺し,現金43万円余り等を強取したという強盗殺人, (4) 地下鉄渋谷駅の駅員が運ぶ同駅の売上金を強取しようと企て,朝の通勤時間帯の同駅構内において,通り掛かった駅員 (当時32歳) が持つ手提げ紙袋の中に同売上金が入っているものと思い込み,同駅員に対し,殺意をもって同けん銃を発射し,重傷を負わせるとともに,同紙袋等を強取し,その際,同けん銃1丁を適合実包5発と共に携帯して所持したという強盗殺人未遂,けん銃発射,けん銃加重所持の各犯行からなる事案である。 |
| 判示事項 |
死刑の量刑が維持された事例 (中華料理店主射殺事件) |
| 事件番号 |
平成19(あ)1006 |
| 事件名 |
銃砲刀剣類所持等取締法違反,強盗殺人未遂,強盗殺人,建造物侵入,強盗未遂,現住建造物等放火未遂被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成23年3月1日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
平成19年4月25日 |