| 事件番号 |
平成22(受)798 |
| 事件名 |
不当利得返還請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成23年3月1日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 原審裁判所 |
名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成21(ネ)897 |
| 原審裁判年月日 |
平成21年12月25日 |
| 参照法条 |
民事再生法181条1項1号 |
| 事案の概要 |
本件は,被上告人が,貸金業者であるAを再生債務者とする民事再生手続における再生計画認可の決定が確定した後に同社の権利義務を承継した上告人に対し,BとAとの間の継続的な金銭消費貸借取引において発生した過払金に係る不当利得返還請求権が再生計画の定めにより変更されたとして,変更後の債権 (以下「本件債権」という。) の元本である30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年5月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 |
| 判示事項 |
届出のない再生債権である過払金返還請求権について,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画と上記過払金返還請求権の帰すう |
| 裁判要旨 |
届出のない再生債権である過払金返還請求権について,請求があれば再生債権の確定を行った上で,届出があった再生債権と同じ条件で弁済する旨を定める再生計画の認可決定が確定することにより,上記過払金返還請求権は,再生計画による権利の変更の一般的基準に従い変更され,その再生債権者は,訴訟等において過払金返還請求権を有していたこと及びその額が確定されることを条件に,上記のとおり変更されたところに従って,その支払を受けられる。 |
| 事件番号 |
平成22(受)798 |
| 事件名 |
不当利得返還請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成23年3月1日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 原審裁判所 |
名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成21(ネ)897 |
| 原審裁判年月日 |
平成21年12月25日 |
| 参照法条 |
民事再生法181条1項1号 |