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最高裁判例詳細

事件番号 平成21(受)747
事件名 求償金請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成23年03月22日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号 平成20(ネ)190
原審裁判年月日 平成21年01月23日
裁判要旨 給与等の支払をする者は,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,所得税法183条1項所定の源泉徴収義務を負う
事件番号 平成21(受)747
事件名 求償金請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成23年03月22日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号 平成20(ネ)190
原審裁判年月日 平成21年01月23日