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最高裁判例詳細

事件番号 平成19(あ)2014
事件名 法人税法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成23年01月26日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成18(う)1985
原審裁判年月日 平成19年09月19日
裁判要旨 1 実質的には経理担当の取締役に相当する権限を与えられ,会社の決算・確定申告の業務等を統括していた者は,法人税法 (平成19年法律第6号による改正前のもの) 164条1項にいう「その他の従業者」に当たる。2 法人税ほ脱犯において,行為者が秘匿した所得を自ら領得する意図を有していたとしても,法人税法 (平成19年法律第6号による改正前のもの) 164条1項にいう「業務に関して」の要件に何ら影響を及ぼさない。
事件番号 平成19(あ)2014
事件名 法人税法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成23年01月26日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成18(う)1985
原審裁判年月日 平成19年09月19日