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最高裁判例詳細

事件番号 平成21(受)1097
事件名 持分所有権移転登記手続,遺産確認,共有物分割請求本訴,持分所有権移転登記手続請求反訴事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成22年12月16日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)2959
原審裁判年月日 平成21年03月11日
裁判要旨 不動産の所有権が甲から乙を経て丙に移転したにもかかわらず,登記名義がなお甲の下に残っている場合において,丙が甲に対し甲から丙に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されない
事件番号 平成21(受)1097
事件名 持分所有権移転登記手続,遺産確認,共有物分割請求本訴,持分所有権移転登記手続請求反訴事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成22年12月16日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)2959
原審裁判年月日 平成21年03月11日