最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和4(受)1411 |
|---|---|
| 事件名 | 国家賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 | 令和6年7月3日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和2(ネ)2936 |
| 原審裁判年月日 | 令和4年3月11日 |
| 事案の概要 | 本件は、被上告人が、上告人に対し、本件規定は憲法13条、14条1項等に違反しており、厚生大臣が本件規定に基づく不妊手術を漫然と実施させたこと等は違法であって、被上告人は不妊手術が行われたことによって精神的・肉体的苦痛を被ったなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償等を求める事案である。 |
| 判示事項 | 民法 (平成29年法律第44号による改正前のもの) 724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例 |
| 事件番号 | 令和4(受)1411 |
| 事件名 | 国家賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判年月日 | 令和6年7月3日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和2(ネ)2936 |
| 原審裁判年月日 | 令和4年3月11日 |