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最高裁判例詳細

事件番号 平成22(す)463
事件名 保釈保証金没取請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成22年12月20日
裁判種別 決定
結果 棄却
裁判要旨 保釈された者が実刑判決を受け,その判決が確定するまでの間に逃亡等を行ったとしても,判決確定までにそれが解消され,判決確定後の時期において逃亡等の事実がない場合には,刑訴法96条3項により保釈保証金を没取することはできない
事件番号 平成22(す)463
事件名 保釈保証金没取請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成22年12月20日
裁判種別 決定
結果 棄却