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最高裁判例詳細

事件番号 平成22(し)488
事件名 強制わいせつ致傷被告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成22年11月24日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 平成22年10月27日
参照法条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条1項
判示事項 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条1項に基づき同法が憲法に違反することを理由に対象事件からの除外決定をすべきであったという所論が,同項に基づき所論のような理由により除外決定を請求することができないことは明白であるとして,不適法とされた事例
事件番号 平成22(し)488
事件名 強制わいせつ致傷被告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成22年11月24日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 平成22年10月27日
参照法条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条1項