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最高裁判例詳細

事件番号 平成20(受)494
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成22年09月13日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)943
原審裁判年月日 平成19年11月29日
裁判要旨 1 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,上記の社会保険給付との損益相殺的な調整の対象となる損害2 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,不法行為時から相当な時間経過後に現実化する損害をてん補するために社会保険給付がされたときに,損益相殺的な調整に当たって,損害がてん補されたと評価すべき時期
事件番号 平成20(受)494
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成22年09月13日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成19(ネ)943
原審裁判年月日 平成19年11月29日