| 事件番号 |
令和4(あ)1059 |
| 事件名 |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和6年10月7日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和3(う)922 |
| 原審裁判年月日 |
令和4年6月23日 |
| 参照法条 |
刑訴法402条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)16条1項 |
| 判示事項 |
控訴審判決が、第1審判決が言い渡した組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (令和4年法律第97号による改正前のもの) 13条1項の規定による没収に換えて同法16条1項の規定による追徴を言い渡すことと刑訴法402条に定める不利益変更禁止の原則 |
| 裁判要旨 |
被告人のみが控訴した場合において、第1審判決が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (令和4年法律第97号による改正前のもの) 13条1項の規定により没収するとした財産について、控訴審判決において、没収に換えて同法16条1項の規定によりその相当価額の追徴を言い渡すことは、刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑を言い渡す」ことにはならない。 |
| 事件番号 |
令和4(あ)1059 |
| 事件名 |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和6年10月7日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和3(う)922 |
| 原審裁判年月日 |
令和4年6月23日 |
| 参照法条 |
刑訴法402条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)16条1項 |