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最高裁判例詳細

事件番号 平成21(受)976
事件名 請負代金請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成22年10月14日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)4376
原審裁判年月日 平成21年02月25日
裁判要旨 数社を介在させて順次発注された工事の最終の受注者Xとこれに対する発注者Yとが,Yが請負代金の支払を受けた後にXに対して請負代金を支払う旨を合意したとしても,Xに対する請負代金の支払につき,Yが請負代金の支払を受けることを停止条件とする旨を定めたものとはいえず,Yが上記支払を受けた時点又はその見込みがなくなった時点で支払期限が到来するとされた事例
事件番号 平成21(受)976
事件名 請負代金請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成22年10月14日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)4376
原審裁判年月日 平成21年02月25日