| 事件番号 |
平成22(許)2 |
| 事件名 |
売却許可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成22年08月25日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成21(ラ)1698 |
| 原審裁判年月日 |
平成21年11月26日 |
| 裁判要旨 |
1 担保不動産競売事件の期間入札において,執行官が,最高の価額で買受けの申出をした入札人の入札を誤って無効と判断し,他の者を最高価買受申出人と定めて開札期日を終了した場合に,執行裁判所等が執るべき措置 2 担保不動産競売事件の期間入札において,最高の価額で買受けの申出をしたが執行官の誤りにより当該入札が無効と判断されたため買受人となることができなかったことを主張する入札人は,売却許可決定に対し執行抗告をすることができる 3 担保不動産競売事件の期間入札において,執行官に提出された入札書を封入した封筒に記載された事件番号が入札保証金振込証明書に記載されたそれと一致しなくても,当該入札は無効ではないとされた事例 |
| 事件番号 |
平成22(許)2 |
| 事件名 |
売却許可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成22年08月25日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成21(ラ)1698 |
| 原審裁判年月日 |
平成21年11月26日 |