最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成20(受)1590 |
|---|---|
| 事件名 | 雇用関係存在確認等請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成22年10月14日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(ネ)308 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年06月26日 |
| 裁判要旨 | 法人であるYから定年により職を解く旨の辞令を受けた職員であるXがYに対し雇用契約上の地位確認及び賃金等の支払を求める訴訟において,原審が,Xに信義則違反の点について主張するか否かを明らかにするよう促すなどの措置をとることなく,Yは定年退職の告知の時から1年を経過するまでは賃金支払義務との関係では信義則上定年退職の効果を主張することができないと判断したことに釈明権の行使を怠った違法があるとされた事例 |
| 事件番号 | 平成20(受)1590 |
| 事件名 | 雇用関係存在確認等請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成22年10月14日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(ネ)308 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年06月26日 |