| 事件番号 |
平成21(受)1539 |
| 事件名 |
損害賠償請求本訴,同反訴事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成22年7月9日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成19(ネ)2588 |
| 原審裁判年月日 |
平成21年5月21日 |
| 参照法条 |
民法709条,民訴法第2編第1章 訴え |
| 事案の概要 |
本件は,被上告人らが,X (以下「X 」という。) の経理事務を担当して1 1いた上告人による横領等があったと主張して,上告人に対して不法行為に基づく損害賠償等を請求する本訴を提起したが,被上告人らの請求をいずれも棄却する第1審判決を受けたため,これを不服として控訴をしたところ,上告人が,原審において,被上告人らによる本訴の提起が不法行為に当たるとして,損害賠償を請求する反訴を提起した事案である。 |
| 判示事項 |
本訴の提起が不法行為に当たることを理由とする反訴について,本訴に係る請求原因事実と相反することとなる本訴原告自らが行った事実を積極的に認定しながら,本訴の提起に係る不法行為の成立を否定した原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 |
本訴の提起が不法行為に当たることを理由とする反訴について,本訴に係る請求原因事実と相反することとなる本訴原告自らが行った事実を積極的に認定しながら,本訴原告において記憶違いや通常人にもあり得る思い違いをしていたことなどの事情について認定説示することなく,本訴の提起が不法行為に当たることを否定した原審の判断には,違法がある。 |
| 事件番号 |
平成21(受)1539 |
| 事件名 |
損害賠償請求本訴,同反訴事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成22年7月9日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成19(ネ)2588 |
| 原審裁判年月日 |
平成21年5月21日 |
| 参照法条 |
民法709条,民訴法第2編第1章 訴え |