ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 平成21(あ)1946
事件名 弁護士法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成22年07月20日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成21(う)357
原審裁判年月日 平成21年10月21日
裁判要旨 弁護士資格等がない者らが,ビルの所有者から,そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行うことを受任し,その業務を行った場合について,弁護士法72条違反の罪が成立するとされた事例
事件番号 平成21(あ)1946
事件名 弁護士法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成22年07月20日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成21(う)357
原審裁判年月日 平成21年10月21日