最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成21(受)309 |
|---|---|
| 事件名 | 請負代金請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成22年07月20日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成19(ネ)1033 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年11月28日 |
| 裁判要旨 | 請負人の製造した目的物がユーザーとリース契約を締結したリース会社に転売されることを予定して請負契約が締結された場合において,注文書に「ユーザーがリース会社と契約完了し入金後払」等の記載があったとしても,上記請負契約は上記リース契約の締結を停止条件とするものとはいえず,上記リース契約が締結されないことになった時点で請負代金の支払期限が到来するとされた事例 |
| 事件番号 | 平成21(受)309 |
| 事件名 | 請負代金請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成22年07月20日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成19(ネ)1033 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年11月28日 |