最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成19(あ)80 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人,現住建造物等放火被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成22年04月27日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審事件番号 | 平成17(う)1454 |
| 原審裁判年月日 | 平成18年12月15日 |
| 裁判要旨 | 殺人,現住建造物等放火の公訴事実につき間接事実を総合して被告人を有罪と認定した第1審判決及びその事実認定を是認した原判決について,認定された間接事実に被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない (あるいは,少なくとも説明が極めて困難である) 事実関係が含まれているとは認められないなどとして,間接事実に関する審理不尽の違法,事実誤認の疑いを理由に各判決をいずれも破棄し,事件を第1審に差し戻した事例 |
| 事件番号 | 平成19(あ)80 |
| 事件名 | 殺人,現住建造物等放火被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成22年04月27日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻し |
| 原審事件番号 | 平成17(う)1454 |
| 原審裁判年月日 | 平成18年12月15日 |