最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成20(行ヒ)16 |
|---|---|
| 事件名 | 所得税更正処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成22年07月06日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成18(行コ)38 |
| 原審裁判年月日 | 平成19年10月25日 |
| 裁判要旨 | 1 相続税法 (平成15年法律第8号による改正前のもの) 3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金で年金の方法により支払われるもの (年金受給権) のうち有期定期金債権に当たるものにおいて,当該年金受給権に係る年金の各支給額のうち被相続人死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の当該年金受給権の評価額に含まれる部分は,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものとして,所得税法 (平成22年法律第6号による改正前のもの) 9条1項15号の規定により所得税の課税対象とならない 2 所得税法 (平成18年法律第10号による改正前のもの) 207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その支払の際,その年金について所得税法208条所定の金額を徴収し,これを所得税として国に納付する義務を負う |
| 事件番号 | 平成20(行ヒ)16 |
| 事件名 | 所得税更正処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成22年07月06日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成18(行コ)38 |
| 原審裁判年月日 | 平成19年10月25日 |