| 事件番号 |
平成24(受)1600 |
| 事件名 |
損害賠償請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成26年1月30日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 原審裁判所 |
福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成23(ネ)255 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年4月13日 |
| 参照法条 |
(1,2につき)商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号,会社法423条1項(1につき)民法404条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)514条(2につき)民法412条 |
| 事案の概要 |
本件は,株式会社Aの株主である被上告人が,同社の取締役であった上告人らに対し,上告人らの忠実義務違反及び善管注意義務違反により同社が損害を被ったと主張して,商法 (平成17年法律第87号による改正前のもの。以下同じ。) 267条3項に基づき,連帯して18億8000万円の損害賠償金及びこれに対する平成17年6月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を同社に支払うことを求める株主代表訴訟である。 |
| 判示事項 |
1 商法 (平成17年法律第87号による改正前のもの) 266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率 2 商法 (平成17年法律第87号による改正前のもの) 266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務が履行遅滞となる時期 |
| 裁判要旨 |
1 商法 (平成17年法律第87号による改正前のもの) 266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分である。 2 商法 (平成17年法律第87号による改正前のもの) 266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。 |
| 事件番号 |
平成24(受)1600 |
| 事件名 |
損害賠償請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成26年1月30日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 原審裁判所 |
福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成23(ネ)255 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年4月13日 |
| 参照法条 |
(1,2につき)商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号,会社法423条1項(1につき)民法404条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)514条(2につき)民法412条 |