| 事件番号 |
平成25(許)5 |
| 事件名 |
戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年12月10日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(ラ)2637 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年12月26日 |
| 参照法条 |
民法772条,戸籍法13条8号,戸籍法施行規則35条16号,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律4条 |
| 事案の概要 |
本件は,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 (以下「特例法」という。) 3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた抗告人X1及びその後抗告人X1と婚姻をした女性である抗告人X2が,抗告人X2が婚姻中に懐胎して出産した男児であるAの,父の欄を空欄とする等の戸籍の記載につき,戸籍法113条の規定に基づく戸籍の訂正の許可を求める事案である。 |
| 判示事項 |
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子と嫡出の推定 |
| 裁判要旨 |
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子は,民法772条の規定により夫の子と推定されるのであり,夫が妻との性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に実質的に同条の推定を受けないということはできない。 (補足意見及び反対意見がある。) |
| 事件番号 |
平成25(許)5 |
| 事件名 |
戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年12月10日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(ラ)2637 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年12月26日 |
| 参照法条 |
民法772条,戸籍法13条8号,戸籍法施行規則35条16号,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律4条 |