| 事件番号 |
平成24(受)1311 |
| 事件名 |
損害賠償請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年12月10日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成23(ネ)285 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年1月27日 |
| 参照法条 |
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第2編第2章第11節第2款 面会,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律121条,刑訴法39条1項,刑訴法440条1項,国家賠償法1条1項 |
| 事案の概要 |
本件は,拘置所に収容されている死刑確定者及びその再審請求のために選任された弁護人 (以下「再審請求弁護人」という。) である被上告人らが,拘置所の職員の立会いのない面会を許さなかった拘置所長の措置が違法であるとして,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,その被った精神的苦痛について慰謝料等の支払を求める事案である。 |
| 判示事項 |
死刑確定者又はその再審請求のために選任された弁護人が再審請求に向けた打合せをするために刑事施設の職員の立会いのない面会の申出をした場合にこれを許さない刑事施設の長の措置が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合 |
| 裁判要旨 |
死刑確定者又はその再審請求のために選任された弁護人が再審請求に向けた打合せをするために刑事施設の職員の立会いのない面会の申出をした場合に,これを許さない刑事施設の長の措置は,上記面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認められ,又は死刑確定者の面会についての意向を踏まえその心情の安定を把握する必要性が高いと認められるなど特段の事情がない限り,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して死刑確定者の上記面会をする利益を侵害するだけではなく,上記弁護人の固有の上記面会をする利益も侵害するものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。 |
| 事件番号 |
平成24(受)1311 |
| 事件名 |
損害賠償請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年12月10日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成23(ネ)285 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年1月27日 |
| 参照法条 |
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第2編第2章第11節第2款 面会,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律121条,刑訴法39条1項,刑訴法440条1項,国家賠償法1条1項 |