| 事件番号 |
平成24(受)105 |
| 事件名 |
求償債権等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年11月21日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成23(ネ)1323 |
| 原審裁判年月日 |
平成23年10月18日 |
| 参照法条 |
民事再生法85条1項,民事再生法94条1項,民事再生法95条,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項,民事再生法154条1項,民事再生法169条,民事再生規則31条 |
| 事案の概要 |
本件は,再生債務者A株式会社に対して債権を有する上告人が,当該債権は共益債権に当たると主張して,承継前被上告人に対し,再生手続によらないで,その支払を求める訴訟である。 |
| 判示事項 |
民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否 |
| 裁判要旨 |
民事再生法上の共益債権に当たる債権を有する者は,当該債権につき再生債権として届出がされただけで,本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして届出をする旨の付記もされず,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権が共益債権であることを主張して再生手続によらずにこれを行使することは許されない。 |
| 事件番号 |
平成24(受)105 |
| 事件名 |
求償債権等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年11月21日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成23(ネ)1323 |
| 原審裁判年月日 |
平成23年10月18日 |
| 参照法条 |
民事再生法85条1項,民事再生法94条1項,民事再生法95条,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項,民事再生法154条1項,民事再生法169条,民事再生規則31条 |