| 事件番号 |
平成24(行ヒ)187 |
| 事件名 |
徳島県収用委員会裁決取消請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年10月25日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
高松高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成23(行コ)24 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年2月23日 |
| 参照法条 |
土地収用法94条7項,土地収用法94条8項,土地収用法133条 |
| 事案の概要 |
本件は,被上告人が実施した里道の拡幅工事に伴い,当該工事により新設された道路に接する土地の所有者である上告人が,当該道路を管理する阿南市による損失の補償について道路法70条4項に基づく土地収用法94条の規定による裁決の申請をしたところ,徳島県収用委員会からその申請を却下する旨の裁決を受けたため,同委員会の所属する被上告人を相手に,裁決手続の違法等を主張して,上記裁決の取消しを求める事案である。 |
| 判示事項 |
土地収用法94条7項又は8項の規定による収用委員会の裁決の判断内容が損失の補償に関する事項に限られている場合にその名宛人が上記裁決の取消訴訟を提起することの可否 |
| 裁判要旨 |
土地収用法94条7項又は8項の規定による収用委員会の裁決の判断内容が損失の補償に関する事項に限られている場合であっても,その名宛人は,上記裁決の取消訴訟を提起することができる。 |
| 事件番号 |
平成24(行ヒ)187 |
| 事件名 |
徳島県収用委員会裁決取消請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年10月25日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
高松高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成23(行コ)24 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年2月23日 |
| 参照法条 |
土地収用法94条7項,土地収用法94条8項,土地収用法133条 |