最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成24(あ)724 |
|---|---|
| 事件名 | 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成25年10月21日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成23(う)1158 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年4月4日 |
| 参照法条 | 刑訴法382条,刑訴法397条1項 |
| 判示事項 | 密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例 |
| 裁判要旨 | 密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の覚せい剤に関する認識を否定して無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,この種事案に適用されるべき経験則等を示しつつ,被告人は覚せい剤が隠匿されたスーツケースを日本に運ぶよう指示又は依頼を受けて来日したと認定するなどした上,被告人の覚せい剤に関する認識を肯定し,第1審判決の結論を是認できないとしたもので (判文参照) ,第1審判決の事実認定が経験則等に照らして不合理であることを具体的に示したものといえ,刑訴法382条の解釈適用の誤りはない。 |
| 事件番号 | 平成24(あ)724 |
| 事件名 | 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成25年10月21日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成23(う)1158 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年4月4日 |
| 参照法条 | 刑訴法382条,刑訴法397条1項 |