| 事件番号 |
平成24(行ツ)399 |
| 事件名 |
住民票記載義務付け等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年9月26日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(行コ)202 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年9月27日 |
| 参照法条 |
憲法14条1項,戸籍法49条2項1号 |
| 事案の概要 |
本件は,上告人X1 (以下「上告人父」という。) が,上告人X2 (以下「上告人母」といい,上告人父と併せて「上告人父母」という。) との間の子である上告人X3 (以下「上告人子」という。) に係る出生の届出をしたが,戸籍法49条2項1号所定の届書の記載事項である嫡出子又は嫡出でない子の別を記載しなかったため,世田谷区長 (以下「区長」という。) により上記届出が受理されず,上告人子に係る戸籍及び住民票の記載がされなかったところ,上告人らが,同号の規定のうち届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分 (以下,この部分を「本件規定」という。) は憲法14条1項に違反するものであるなどと主張して,被上告人国に対し本件規定を撤廃しない立法不作為の違法を理由に,被上告人世田谷区に対し上告人子に係る住民票の記載をしない不作為の違法を理由に,それぞれ国家賠償法1条1項に基づき慰謝料の支払を求める事案である。 |
| 判示事項 |
戸籍法49条2項1号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法14条1項 |
| 裁判要旨 |
戸籍法49条2項1号の規定のうち,出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見がある。) |
| 事件番号 |
平成24(行ツ)399 |
| 事件名 |
住民票記載義務付け等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年9月26日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(行コ)202 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年9月27日 |
| 参照法条 |
憲法14条1項,戸籍法49条2項1号 |