最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成23(受)2543 |
|---|---|
| 事件名 | 求償金請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成25年9月13日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成23(ネ)3153 |
| 原審裁判年月日 | 平成23年9月15日 |
| 参照法条 | 民法147条3号,民法446条 |
| 判示事項 | 保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合における主たる債務の消滅時効の中断 |
| 裁判要旨 | 保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する。 |
| 事件番号 | 平成23(受)2543 |
| 事件名 | 求償金請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成25年9月13日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成23(ネ)3153 |
| 原審裁判年月日 | 平成23年9月15日 |
| 参照法条 | 民法147条3号,民法446条 |