| 事件番号 |
平成22(受)1163 |
| 事件名 |
損害賠償請求,民訴法260条2項の申立て事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年7月12日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成21(ネ)2519 |
| 原審裁判年月日 |
平成22年3月5日 |
| 参照法条 |
民法717条1項 |
| 事案の概要 |
本件は,亡Aの相続人である被上告人らが,Aは勤務先の建物の壁面に吹き付けられた石綿 (アスベスト) の粉じんを吸入したことにより悪性胸膜中皮腫に罹患し,自殺したと主張して,上記建物の所有者である上告人に対し,民法717条1項ただし書の規定に基づく損害賠償を求める事案である。 |
| 判示事項 |
原審が,壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった時点を明らかにしないまま,同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことに審理不尽の違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 |
壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物で昭和45年から平成14年まで勤務していた間にその石綿の粉じんにばく露したことにより悪性胸膜中皮腫に罹患した者の相続人が,同建物の所有者に対し,民法717条1項ただし書の規定に基づく損害賠償を求める訴訟において,原審が,同建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになったのはいつの時点からであるかを明らかにしないまま,昭和45年以降の時期における同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について,平成7年に一部改正された政令及び平成17年に制定された省令の規定による規制措置の導入をも根拠にして直ちに判断をしたことには,審理が尽くされていない違法がある。 |
| 事件番号 |
平成22(受)1163 |
| 事件名 |
損害賠償請求,民訴法260条2項の申立て事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年7月12日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成21(ネ)2519 |
| 原審裁判年月日 |
平成22年3月5日 |
| 参照法条 |
民法717条1項 |