| 事件番号 |
平成24(あ)167 |
| 事件名 |
覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年4月16日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成23(う)1220 |
| 原審裁判年月日 |
平成23年12月8日 |
| 参照法条 |
刑訴法382条,刑訴法397条1項 |
| 事案の概要 |
本件犯罪事実の要旨は,「被告人は,氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,覚せい剤を日本国内に輸入しようと計画し,氏名不詳者において,平成22年9月,メキシコ国内の国際貨物会社の営業所において,覚せい剤を隠匿した段ボール箱2箱 (以下「本件貨物」という。) を航空貨物として,東京都内の上記会社の保税蔵置場留め被告人宛てに発送し,航空機に積み込ませ,成田空港に到着させた上,機外に搬出させて覚せい剤合計約5967.99g (以下「本件覚せい剤」という。) を日本国内に持ち込み,さらに,上記保税蔵置場に到着させ,東京税関検査場における税関職員の検査を受けさせたが,税関職員により本件覚せい剤を発見されたため,本件貨物を受け取ることができなかった。」というもので,覚せい剤取締法違反 (覚せい剤営利目的輸入罪) 及び関税法違反 (禁制品輸入未遂罪) の2つの罪に当たる。 |
| 判示事項 |
覚せい剤を密輸入した事件について,被告人の故意を認めながら共謀を認めずに無罪とした第1審判決には事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例 |
| 裁判要旨 |
覚せい剤を密輸入した事件について,被告人の故意を認めながら共謀を認めずに無罪とした第1審判決には事実誤認があるとした原判決は,被告人が,犯罪組織関係者から日本に入国して輸入貨物を受け取ることを依頼され,その中に覚せい剤が隠匿されている可能性を認識しながらこれを引き受けたという本件事実関係の下では,特段の事情がない限り,覚せい剤輸入の故意だけでなく共謀をも認定するのが相当である旨を具体的に述べた上,本件では,特段の事情がなく,むしろ共謀を裏付ける事情があるとしており,第1審判決の事実認定が経験則に照らして不合理であることを具体的に示したものということができ,刑訴法382条の解釈適用の誤りはない。 (補足意見がある。) |
| 事件番号 |
平成24(あ)167 |
| 事件名 |
覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年4月16日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成23(う)1220 |
| 原審裁判年月日 |
平成23年12月8日 |
| 参照法条 |
刑訴法382条,刑訴法397条1項 |