| 事件番号 |
平成24(行ヒ)245 |
| 事件名 |
水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年4月16日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成22(行コ)124 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年4月12日 |
| 参照法条 |
公害健康被害の補償等に関する法律2条1項,公害健康被害の補償等に関する法律2条2項,公害健康被害の補償等に関する法律2条3項,公害健康被害の補償等に関する法律4条1項,公害健康被害の補償等に関する法律4条2項,公害健康被害の補償等に関する法律施行令1条,公害健康被害の補償等に関する法律施行令別表第2第4項 |
| 事案の概要 |
本件は,本件申請者の子である上告人が,被上告人を相手に,本件処分の取消しを求めるとともに,熊本県知事において,公健法5条及び4条2項に基づき,本件申請者がそのかかっていた疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定を受けることができる者であった旨の決定をすることの義務付けを求める事案である。 |
| 判示事項 |
公害健康被害の補償等に関する法律4条2項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における審理及び判断の方法 |
| 裁判要旨 |
公害健康被害の補償等に関する法律4条2項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における裁判所の審理及び判断は,処分行政庁の判断の基準とされた運用の指針に現在の最新の医学水準に照らして不合理な点があるか否か,公害健康被害認定審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があってこれに依拠してされた処分行政庁の判断に不合理な点があるか否かといった観点から行われるべきものではなく,経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し,個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を審理の対象として,申請者につき水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきものである。 |
| 事件番号 |
平成24(行ヒ)245 |
| 事件名 |
水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年4月16日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成22(行コ)124 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年4月12日 |
| 参照法条 |
公害健康被害の補償等に関する法律2条1項,公害健康被害の補償等に関する法律2条2項,公害健康被害の補償等に関する法律2条3項,公害健康被害の補償等に関する法律4条1項,公害健康被害の補償等に関する法律4条2項,公害健康被害の補償等に関する法律施行令1条,公害健康被害の補償等に関する法律施行令別表第2第4項 |