| 事件番号 |
平成24(許)47 |
| 事件名 |
間接強制申立ての却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年3月28日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
仙台高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(ラ)143 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年10月29日 |
| 参照法条 |
民法766条1項,家事審判法(平成23年法律第53号による廃止前のもの)15条,家事審判法(平成23年法律第53号による廃止前のもの)21条1項ただし書,家事事件手続法75条,家事事件手続法268条1項,民事執行法172条1項 |
| 事案の概要 |
本件は,未成年者の父である抗告人が,未成年者の母であり,未成年者を単独で監護する相手方に対し,抗告人と相手方との間で成立した抗告人と未成年者との面会及びその他の交流 (以下「面会交流」という。) についての合意を記載した調停調書に基づき,間接強制の申立てをした事案である。 |
| 判示事項 |
非監護親と子が面会交流をすることを定める調停調書に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例 |
| 裁判要旨 |
非監護親と監護親との間において非監護親と子が面会交流をすることを定める調停が成立した場合において,調停調書に次の (1) , (2) のとおり定められているなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付が十分に特定されているとはいえず,上記調停調書に基づき監護親に対し間接強制決定をすることはできない。 (1) 面会交流は,2箇月に1回程度,原則として第3土曜日の翌日に,半日程度 (原則として午前11時から午後5時まで) とするが,最初は1時間程度から始めることとし,子の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。 (2) 監護親は,上記 (1) の面会交流の開始時に所定の喫茶店の前で子を非監護親に会わせ,非監護親は終了時間に同場所において子を監護親に引き渡すことを当面の原則とするが,面会交流の具体的な日時,場所,方法等は,子の福祉に慎重に配慮して,監護親と非監護親間で協議して定める。 |
| 事件番号 |
平成24(許)47 |
| 事件名 |
間接強制申立ての却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年3月28日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
仙台高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(ラ)143 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年10月29日 |
| 参照法条 |
民法766条1項,家事審判法(平成23年法律第53号による廃止前のもの)15条,家事審判法(平成23年法律第53号による廃止前のもの)21条1項ただし書,家事事件手続法75条,家事事件手続法268条1項,民事執行法172条1項 |