最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成24(あ)512 |
|---|---|
| 事件名 | 賭博開張図利被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成25年3月5日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成23(う)1846 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年2月22日 |
| 参照法条 | 刑訴法392条2項 |
| 判示事項 | 本位的訴因を否定し予備的訴因を認定した第1審判決に対し検察官が控訴の申立てをしなかった場合に,控訴審が職権調査により本位的訴因について有罪の自判をすることが違法であるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 本位的訴因とされた賭博開張図利の共同正犯は認定できないが,予備的訴因とされた賭博開張図利の幇助犯は認定できるとした第1審判決に対し,検察官が控訴の申立てをしなかった場合に,控訴審が職権により本位的訴因について調査を加えて有罪の自判をすることは,職権の発動として許される限度を超えるものであり,違法である。 |
| 事件番号 | 平成24(あ)512 |
| 事件名 | 賭博開張図利被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成25年3月5日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成23(う)1846 |
| 原審裁判年月日 | 平成24年2月22日 |
| 参照法条 | 刑訴法392条2項 |