| 事件番号 |
平成23(受)1490 |
| 事件名 |
損害賠償等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年3月22日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成22(ネ)422 |
| 原審裁判年月日 |
平成23年4月7日 |
| 参照法条 |
民法570条,土地区画整理法40条1項 |
| 事案の概要 |
本件は,土地区画整理事業の施行地区内の土地を上告人らから売買により取得した被上告人らが,売買後に土地区画整理組合から賦課金を課されたため損害を被ったと主張して,上告人らに対し,瑕疵担保責任に基づく賦課金相当額の損害賠償等を求める事案である。 |
| 判示事項 |
土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において,上記売買の当時,買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例 |
| 裁判要旨 |
土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において,土地区画整理組合が組合員に賦課金を課する旨を総代会において決議するに至ったのは,上記売買後に開始された保留地の分譲が芳しくなかったためであり,上記売買の当時,土地区画整理組合において組合員に賦課金を課することが具体的に予定されていたことは全くうかがわれないこと,上記決議が上記売買から数年も経過した後にされたことなど判示の事情の下においては,上記売買の当時,買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえない。 |
| 事件番号 |
平成23(受)1490 |
| 事件名 |
損害賠償等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年3月22日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成22(ネ)422 |
| 原審裁判年月日 |
平成23年4月7日 |
| 参照法条 |
民法570条,土地区画整理法40条1項 |