| 事件番号 |
平成22(あ)1632 |
| 事件名 |
詐欺被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年2月26日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成21(う)1856 |
| 原審裁判年月日 |
平成22年8月4日 |
| 参照法条 |
刑訴法317条,刑訴規則49条,刑訴規則199条の10,刑訴規則199条の11 |
| 判示事項 |
公判調書中の被告人供述調書に添付されたのみで証拠として取り調べられていない電子メールが独立の証拠又は被告人の供述の一部にならないとされた事例 |
| 裁判要旨 |
被告人質問において被告人に示され,公判調書中の被告人供述調書に添付されたが,これとは別に証拠として取り調べられていない本件の電子メールは,その存在及び記載が記載内容の真実性と離れて証拠価値を有するものであり,被告人に対してこれを示して質問をした手続に違法はなく,被告人がその同一性や真正な成立を確認したとしても,独立の証拠又は被告人の供述の一部となるものではない。 |
| 事件番号 |
平成22(あ)1632 |
| 事件名 |
詐欺被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年2月26日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成21(う)1856 |
| 原審裁判年月日 |
平成22年8月4日 |
| 参照法条 |
刑訴法317条,刑訴規則49条,刑訴規則199条の10,刑訴規則199条の11 |