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最高裁判例詳細

事件番号 平成23(受)2229
事件名 賃料減額請求本訴,地代等支払請求反訴事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成25年1月22日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号 平成22(ネ)122
原審裁判年月日 平成23年8月31日
参照法条 借地借家法11条
判示事項 ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び土地賃貸借契約につき借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例
裁判要旨 地上権設定契約及び土地賃貸借契約において,ゴルフ場経営を目的とすることが定められているにすぎず,当該土地が建物の所有と関連するような態様で使用されていることもうかがわれないという事実関係の下においては,借地借家法11条の類推適用をする余地はない。
事件番号 平成23(受)2229
事件名 賃料減額請求本訴,地代等支払請求反訴事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成25年1月22日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号 平成22(ネ)122
原審裁判年月日 平成23年8月31日
参照法条 借地借家法11条