| 事件番号 |
平成24(行ヒ)279 |
| 事件名 |
医薬品ネット販売の権利確認等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年1月11日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成22(行コ)168 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年4月26日 |
| 参照法条 |
薬事法36条の5,薬事法36条の6,行政手続法38条1項,薬事法施行規則15条の4第1項1号,薬事法施行規則142条,薬事法施行規則159条の14第1項,薬事法施行規則159条の14第2項本文,薬事法施行規則159条の15第1項1号,薬事法施行規則159条の16第1号,薬事法施行規則159条の17第1号,薬事法施行規則159条の17第2号 |
| 事案の概要 |
本件は,平成18年法律第69号1条の規定による改正後の薬事法 (以下「新薬事法」という。) の施行に伴って平成21年厚生労働省令第10号により改正された薬事法施行規則 (以下「新施行規則」という。) において,店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与 (以下「郵便等販売」という。) は一定の医薬品に限って行うことができる旨の規定及びそれ以外の医薬品の販売若しくは授与又は情報提供はいずれも店舗において薬剤師等の専門家との対面により行わなければならない旨の規定が設けられたことについて,インターネットを通じた郵便等販売を行う事業者である被上告人らが,新施行規則の上記各規定は郵便等販売を広範に禁止するものであり,新薬事法の委任の範囲外の規制を定める違法なものであって無効であるなどと主張して,上告人を相手に,新施行規則の規定にかかわらず郵便等販売をすることができる権利ないし地位を有することの確認等を求める事案である。 |
| 判示事項 |
薬事法施行規則15条の4第1項1号 (同規則142条において準用する場合) ,159条の14第1項及び2項本文,159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定の法適合性 |
| 裁判要旨 |
薬事法施行規則15条の4第1項1号 (同規則142条において準用する場合) ,159条の14第1項及び2項本文,159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定は,一般用医薬品のうち第一類医薬品及び第二類医薬品につき,店舗販売業者による店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売又は授与を一律に禁止することとなる限度において,薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である。 |
| 事件番号 |
平成24(行ヒ)279 |
| 事件名 |
医薬品ネット販売の権利確認等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成25年1月11日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成22(行コ)168 |
| 原審裁判年月日 |
平成24年4月26日 |
| 参照法条 |
薬事法36条の5,薬事法36条の6,行政手続法38条1項,薬事法施行規則15条の4第1項1号,薬事法施行規則142条,薬事法施行規則159条の14第1項,薬事法施行規則159条の14第2項本文,薬事法施行規則159条の15第1項1号,薬事法施行規則159条の16第1号,薬事法施行規則159条の17第1号,薬事法施行規則159条の17第2号 |