最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成24(さ)1 |
|---|---|
| 事件名 | 自動車運転過失傷害被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成24年9月18日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 大分簡易裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 平成23年12月6日 |
| 参照法条 | 刑訴法454条 |
| 判示事項 | 検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかった検察事務官がした公訴に基づき発付された略式命令に対する非常上告が認められた事例 |
| 裁判要旨 | 検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかった検察事務官がした公訴に対して略式命令を発付したことは,手続の前提事実の誤認に基づくものではなく,手続そのものについての誤りであり,刑訴法454条の「事件の審判が法令に違反したこと」に当たる。 |
| 事件番号 | 平成24(さ)1 |
| 事件名 | 自動車運転過失傷害被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成24年9月18日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 大分簡易裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 平成23年12月6日 |
| 参照法条 | 刑訴法454条 |