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最高裁判例詳細

事件番号 平成23(あ)494
事件名 住居侵入,強盗殺人被告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成24年12月17日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 平成23年2月24日
参照法条 刑法9条,刑法50条,刑法240条,刑訴法411条2号
事案の概要 本件は,大阪市a区内の紳士服店で男性店主を殺害し金品を強奪する強盗殺人事件 (以下「前件」ともいう。) を犯した被告人が,更に現金を強奪しようと企て,その13日後の平成13年8月28日に同市b区内の薬局に侵入した上,当時84歳の女性店主に暴行を加えたところ,激しく抵抗されたことから,この際殺害して現金を強奪しようと決意し,首を強く絞め続けて窒息死させて殺害し,金品を強奪した,という事案である。
判示事項 強盗殺人事件等に関する無期懲役の確定裁判のある被告人が,同事件の13日後に犯した被殺者1名の住居侵入,強盗殺人の事案 (確定裁判の余罪) につき,無期懲役の量刑が維持された事例
事件番号 平成23(あ)494
事件名 住居侵入,強盗殺人被告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成24年12月17日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 平成23年2月24日
参照法条 刑法9条,刑法50条,刑法240条,刑訴法411条2号