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最高裁判例詳細

事件番号 平成20(あ)2140
事件名 住居侵入,強盗殺人,出入国管理及び難民認定法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成24年10月19日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審裁判年月日 平成20年10月09日
事案の概要 本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人で,本邦に不法在留していた被告人が,金品を奪う目的で,平成14年8月31日午前0時過ぎ頃,当時居住していたアパートの大家で,ラーメン店と製麺所を経営する被害者方に侵入し,サバイバルナイフで刺突するなどして,被害者夫婦を殺害した上,現金等在中の財布や貴金属類を強取したという住居侵入,強盗殺人等の事案である。
判示事項 死刑の量刑が維持された事例 (品川の製麺所夫婦強盗殺人等事件)
事件番号 平成20(あ)2140
事件名 住居侵入,強盗殺人,出入国管理及び難民認定法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成24年10月19日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審裁判年月日 平成20年10月09日