最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成20(あ)2140 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入,強盗殺人,出入国管理及び難民認定法違反被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成24年10月19日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年10月09日 |
| 事案の概要 | 本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人で,本邦に不法在留していた被告人が,金品を奪う目的で,平成14年8月31日午前0時過ぎ頃,当時居住していたアパートの大家で,ラーメン店と製麺所を経営する被害者方に侵入し,サバイバルナイフで刺突するなどして,被害者夫婦を殺害した上,現金等在中の財布や貴金属類を強取したという住居侵入,強盗殺人等の事案である。 |
| 判示事項 | 死刑の量刑が維持された事例 (品川の製麺所夫婦強盗殺人等事件) |
| 事件番号 | 平成20(あ)2140 |
| 事件名 | 住居侵入,強盗殺人,出入国管理及び難民認定法違反被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成24年10月19日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年10月09日 |