最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成22(受)1209 |
|---|---|
| 事件名 | 建物明渡請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成24年09月13日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成21(ネ)6078 |
| 原審裁判年月日 | 平成22年03月16日 |
| 事案の概要 | 本件は,第1審判決別紙物件目録記載の建物 (以下「本件建物」という。) を上告人に賃貸した被上告人が,本件建物の賃貸借 (以下「本件賃貸借」という。) は借地借家法 (以下「法」という。) 38条1項所定の定期建物賃貸借であり,期間の満了により終了したなどと主張して,上告人に対し,本件建物の明渡し及び賃料相当損害金の支払を求める事案である。 |
| 裁判要旨 | 借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する |
| 事件番号 | 平成22(受)1209 |
| 事件名 | 建物明渡請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成24年09月13日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成21(ネ)6078 |
| 原審裁判年月日 | 平成22年03月16日 |