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最高裁判例詳細

事件番号 平成23(受)1833
事件名 貸金請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成24年12月14日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成22(ネ)8278
原審裁判年月日 平成23年5月31日
参照法条 民法446条1項,民法465条の2第1項,民法466条1項
事案の概要 本件は,根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債務に係る債権 (以下「被保証債権」という。) を当該根保証契約に定める元本確定期日前に譲り受けた被上告人が,保証人である上告人に対し,保証債務の履行を求める事案である。
判示事項 根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債務に係る債権の譲渡が元本確定期日前にされた場合に譲受人が保証債務の履行を求めることの可否
裁判要旨 根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債務に係る債権を譲り受けた者は,その譲渡が当該根保証契約に定める元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間において上記債権の譲受人の請求を妨げるような別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができる。 (補足意見がある。)
事件番号 平成23(受)1833
事件名 貸金請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成24年12月14日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成22(ネ)8278
原審裁判年月日 平成23年5月31日
参照法条 民法446条1項,民法465条の2第1項,民法466条1項