| 事件番号 |
令和4(受)648 |
| 事件名 |
損害賠償請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和5年10月16日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和3(ネ)2276 |
| 原審裁判年月日 |
令和3年11月17日 |
| 参照法条 |
民法91条、民法第3編第2章契約、民法709条、自動車損害賠償保障法16条1項 |
| 事案の概要 |
本件は、交通事故によって死亡したAの配偶者又は子である上告人らが、加害車両の運転者である被上告人らに対し、民法709条、719条等に基づき、損害賠償を求める事案である。 |
| 判示事項 |
被害者を被保険者とする人身傷害条項のある自動車保険契約を締結していた保険会社が、上記被害者の遺族に対し、上記条項の適用対象となる事故によって生じた損害について人身傷害保険金額に相当する額の金員を支払った場合において、上記遺族の加害者に対する損害賠償請求権の額から上記金員を全額控除することはできないとされた事例 |
| 裁判要旨 |
被害者を被保険者とする人身傷害条項のある自動車保険契約を締結していた保険会社が、上記被害者の遺族に対し、上記条項の適用対象となる事故によって生じた損害について、人身傷害保険金として給付義務を負うとされている人身傷害保険金額に相当する額の金員を支払った場合、上記金員について作成された仮協定書に自動車損害賠償責任保険からの損害賠償額の支払の立替払であることを確認する趣旨を含む記載があることがうかがわれないなど判示の事情の下では、その後、上記保険会社が自動車損害賠償責任保険から損害賠償額の支払を受けて上記遺族に対して追加で金員を支払ったことにより人身傷害保険金額を超える額の金員を支払うに至ったとしても、上記保険会社が上記遺族に対して当初支払った人身傷害保険金額に相当する額の金員については、上記遺族の加害者に対する損害賠償請求権の額から、上記保険会社が上記金員の支払により保険代位することができる範囲を超える額を控除することはできない。 |
| 事件番号 |
令和4(受)648 |
| 事件名 |
損害賠償請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和5年10月16日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和3(ネ)2276 |
| 原審裁判年月日 |
令和3年11月17日 |
| 参照法条 |
民法91条、民法第3編第2章契約、民法709条、自動車損害賠償保障法16条1項 |