| 事件番号 |
平成21(あ)1985 |
| 事件名 |
収賄,競売入札妨害被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成24年10月15日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成20(う)2284 |
| 原審裁判年月日 |
平成21年10月14日 |
| 参照法条 |
刑法(平成15年法律第138号による改正前のもの)197条1項 |
| 判示事項 |
売買代金が時価相当額であったとしても,土地の売買による換金の利益が賄賂に当たるとされた事例 |
| 裁判要旨 |
県知事とその実弟が共謀の上,実弟が代表取締役を務める会社において,土地を早期に売却する必要性があったが,思うように売却できずにいる状況の中で,県が発注した建設工事受注の謝礼の趣旨の下に,受注業者の下請業者に当該土地を買い取ってもらい代金の支払を受けたという事実関係の下においては,売買代金が時価相当額であったとしても,当該土地の売買による換金の利益が賄賂に当たる。 |
| 事件番号 |
平成21(あ)1985 |
| 事件名 |
収賄,競売入札妨害被告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成24年10月15日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成20(う)2284 |
| 原審裁判年月日 |
平成21年10月14日 |
| 参照法条 |
刑法(平成15年法律第138号による改正前のもの)197条1項 |