ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 平成23(受)289
事件名 自賠責保険金請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成24年10月11日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 高松高等裁判所
原審事件番号 平成21(ネ)407
原審裁判年月日 平成22年11月16日
参照法条 自動車損害賠償保障法15条,自動車損害賠償保障法16条の3
事案の概要 本件は,被上告人が,自動車損害賠償責任保険 (以下「自賠責保険」という。) の保険者である上告人に対し,自動車損害賠償保障法 (以下「法」という。) 15条所定の保険金の支払を求める事案である。
判示事項 自動車損害賠償保障法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において裁判所が同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることの可否
裁判要旨 自動車損害賠償保障法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることができる。
事件番号 平成23(受)289
事件名 自賠責保険金請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成24年10月11日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 高松高等裁判所
原審事件番号 平成21(ネ)407
原審裁判年月日 平成22年11月16日
参照法条 自動車損害賠償保障法15条,自動車損害賠償保障法16条の3