| 事件番号 |
令和5(行ヒ)2 |
| 事件名 |
裁決取消請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和6年1月30日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成31(行ケ)8 |
| 原審裁判年月日 |
令和4年10月12日 |
| 参照法条 |
海難審判法3条、海上衝突予防法20条1項、海上衝突予防法39条 |
| 事案の概要 |
本件は、上告人が、職務上の過失によって海難を発生させたとして門司地方海難審判所から裁決をもって小型船舶操縦士の業務を停止する懲戒を受けたため、被上告人を相手に、裁決の取消しを求める事案である。 |
| 判示事項 |
甲船と乙船が衝突した事故に係る海難につき小型船舶操縦士である甲船の船長に職務上の過失があるとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 |
甲船と乙船が衝突した事故について、小型船舶操縦士である甲船の船長が、海上衝突予防法所定の灯火を表示し、乙船の動静を監視していれば上記の衝突を回避することができたことを認定説示することなく、上記灯火を表示せずに甲船を進行させ、乙船を視認した後にその動静を十分に監視することなく甲船を左転させるなどした行為をもって、上記事故に係る海難につき甲船の船長に職務上の過失があるとした原審の判断には、職務上の過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。 |
| 事件番号 |
令和5(行ヒ)2 |
| 事件名 |
裁決取消請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和6年1月30日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成31(行ケ)8 |
| 原審裁判年月日 |
令和4年10月12日 |
| 参照法条 |
海難審判法3条、海上衝突予防法20条1項、海上衝突予防法39条 |