| 事件番号 |
平成24(許)1 |
| 事件名 |
債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成24年7月24日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
その他 |
| 原審裁判所 |
名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成23(ラ)402 |
| 原審裁判年月日 |
平成23年12月8日 |
| 参照法条 |
民事執行法143条,民事執行規則133条2項 |
| 事案の概要 |
本件は,抗告人が,抗告人の相手方に対する金銭債権を表示した債務名義による強制執行として,相手方の第三債務者株式会社群馬銀行に対する特定の普通預金口座に係る普通預金債権の差押えを求める申立て (以下「本件申立て」という。) をした事案である。 |
| 判示事項 |
普通預金債権のうち差押命令送達時後同送達の日から起算して1年が経過するまでの入金によって生ずることとなる部分を差押債権として表示した債権差押命令の申立てが,差押債権の特定を欠き不適法であるとされた事例 |
| 裁判要旨 |
普通預金債権のうち差押命令送達時後同送達の日から起算して1年が経過するまでの入金によって生ずることとなる部分を差押債権として表示した債権差押命令の申立ては,第三債務者において,特定の普通預金口座への入出金を自動的に監視し,常に預金残高を一定の金額と比較して,これを上回る部分についてのみ払戻請求に応ずることを可能とするシステムは構築されていないなど判示の事情の下においては,差押債権の特定を欠き,不適法である。 (補足意見がある。) |
| 事件番号 |
平成24(許)1 |
| 事件名 |
債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成24年7月24日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
その他 |
| 原審裁判所 |
名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成23(ラ)402 |
| 原審裁判年月日 |
平成23年12月8日 |
| 参照法条 |
民事執行法143条,民事執行規則133条2項 |