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最高裁判例詳細

事件番号 平成22(受)2035
事件名 求償金請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成24年05月29日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 広島高等裁判所岡山支部
原審事件番号 平成22(ネ)72
原審裁判年月日 平成22年07月16日
裁判要旨 人身傷害補償条項の被保険者である被害者に過失がある場合,保険金を支払った保険会社は,上記保険金の額と過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る額の範囲で損害賠償請求権を代位取得する
事件番号 平成22(受)2035
事件名 求償金請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成24年05月29日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
原審裁判所 広島高等裁判所岡山支部
原審事件番号 平成22(ネ)72
原審裁判年月日 平成22年07月16日