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最高裁判例詳細

事件番号 平成23(あ)757
事件名 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成24年02月13日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成22(う)1488
原審裁判年月日 平成23年03月30日
裁判要旨 1 刑訴法382条にいう「事実誤認」の意義 2 刑訴法382条にいう「事実誤認」の判示方法 3 覚せい剤輸入等被告事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
事件番号 平成23(あ)757
事件名 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成24年02月13日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成22(う)1488
原審裁判年月日 平成23年03月30日