最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成21(あ)359 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上過失致死傷被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成24年02月08日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(う)432 |
| 原審裁判年月日 | 平成21年02月02日 |
| 裁判要旨 | 1 トラックのハブが走行中に輪切り破損したために前輪タイヤ等が脱落し,歩行者らを死傷させた事故について,同トラックの製造会社で品質保証業務を担当していた者において,同種ハブを装備した車両につきリコール等の改善措置の実施のために必要な措置を採るべき業務上の注意義務があるとされた事例 2 トラックのハブが走行中に輪切り破損したために前輪タイヤ等が脱落し,歩行者らを死傷させた事故と,同種ハブを装備した車両につきリコール等の改善措置の実施のために必要な措置を採るべき業務上の注意義務に違反した行為との間に因果関係があるとされた事例 |
| 事件番号 | 平成21(あ)359 |
| 事件名 | 業務上過失致死傷被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成24年02月08日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(う)432 |
| 原審裁判年月日 | 平成21年02月02日 |